ワーキングホリデービザ
カナダと日本の2国間協定に基づき、最長1年間、その国の文化を楽しみながらその滞在資金を補うために就労することを認める特別な就労ビザです。申請書受理時に18歳以上、30歳以下であることや、以前同国でワーキングホリデープログラムに参加していないことなどが条件となります。日本国内外からの申請も可能です。
トロントではワーキングホリデーを使って学校に通いながら働く事もできるというのが一番のメリットです。
最近では最初からワーホリビザで渡航をするのではなく、観光ビザ、もしくは学生ビザで先にお勉強をされてからワーキングホリデービザに切り替えるという方も増えていらっしゃいます。
ワーキングホリデービザでは最大半年間通学が可能ですが、切り替え前に通学をする事でワーホリ期間中は1年間フルで働くことが可能になります。
– – – 例1 – – –
学生ビザで入国し8ヶ月間通学
渡航後すぐにワーホリを申請
ワーホリビザに切り替え後はすぐに働く、もしくは学校を最大6ヵ月延長(合計滞在可能期間: 1年8ヵ月)
※学生ビザの申請料が別途かかります。
– – – 例2 – – –
観光ビザで入国し半年間通学
渡航後すぐにワーホリを申請
ワーホリビザに切り替え後はすぐに働く、もしくは学校を最大6ヵ月延長
(合計滞在可能期間: 1年6ヵ月)
※渡航時はeTAの申請、学校からの入学許可証、半年間の往復航空券が必要。
メリット | 最大1年間の滞在が可能で、6カ月以内の通学も可能。学校に通いながら働くことも可能。 英語環境で就労経験ができる。 |
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デメリット | 人気のプログラムなため応募時期を早めにすることが必要。 |
こんな方にオススメ!
• カナダで就労経験をしたい方
• 留学費用を抑えながら長期滞在をされたい方
※ ビザに関する注意点 ※
ビザ申請の前に、パスポートの有効期限を確認!
どの種類のビザを申請するにしても、ビザの有効期限はパスポートの有効期限までになります。通学期間や就労期間よりもパスポートの有効期限が後になっている事を必ず確認しましょう。カナダご到着後にパスポートの更新が必要な際は日本領事館にて申請可能です。
申請の際には時間に余裕を持って、ビザが切れる30日前までに。
ビザが切れてからの延長申請の猶予は90日です。その際、申請費に加えて罰金$200が加算されます。また個人の滞在状況により、ビザの延長や変更が認められない場合もあります。申請後は、延長の許可(不許可)の結果を受け取る前にビザが切れても、結果が出るまでは、それまでと同じ条件でカナダに滞在することができます。
ただし、パスポートの期限がビザ申請中に切れた場合は、カナダに滞在することができないので注意しましょう。